社団法人 山城青年会議所定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人山城青年会議所(英文名Yamashiro Junior Chamber Incor
-porated)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を京都府京田辺市田辺中央4丁目3−3京田辺市商工会館に置く。
(目的)
第3条 本会は、京田辺市、木津川市、井手町及び相楽郡における政治、経済、社会、
教育、文化、福祉等に関する諸問題について研究、審議、提言及び実施を行う
とと もに、会員の連携と指導力の啓発に努めることにより、地域社会及び地域
経済並びに国家の発展を図ることを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行
わない。
2 本会は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会は、その目的達成のために、次の事業を行う。
(1)政治、経済、社会、教育、文化、福祉等に関する調査研究及びその改善に資
する計画の立案と実現を推進する事業
(2)指導力開発の知識と教養の修得及び向上並びに能力の開発を図る事業
(3)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及
びその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(会員の種類)
第6条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員
(2)準会員
(3)特別会員
(4)名誉会員
(5)賛助会員
(正会員)
第7条 本会の正会員は、京田辺市、木津川市、井手町及び相楽郡を拠点に活動する
ことが出来る20歳以上40歳未満の品格ある青年で、所定の手続きを経て、
理事会において入会を承認された者(6箇月間の新入研修期間中の者を除
く。)を正会員とする。但し、年度中に40歳に達した場合、その年度内は、
正会員としての資格を有する。
2 既に、他の青年会議所の正会員であるもの及び本会を除名されたものは、本
会の正会員となることができない。
(準会員)
第8条 6箇月間の新入研修期間中の者。
(特別会員)
第9条 40歳に達した年の年度末まで本会の正会員であったもので、所定の手続き
を経て入会を承認されたものを特別会員とする。
(名誉会員)
第10条 本会に功労のあるもので、理事会の議決を経て推薦されたものを名誉会員す
る。
(賛助会員)
第11条 本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、
理事会において入会を承認されたものは賛助会員となることができる。
(会員の権利)
第12条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべて
の事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第13条 本会の会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、
本会の目的達成に必要な義務を負う。
(入会)
第14条 正会員2名以上の推薦により、準会員として入会しようとする者は、(6箇
月の新入研修期間を経て)正会員に登用する時、入会申込書を理事長に提出
し、理事会の承認を得なければならない。
(会費等の納入義務)
第15条 正会員として登用する時、入会金を納入し、会員資格規程に定められた会費
等を所定の期日までに納入しなければならない。
(1)準会員は、所定の納期に会費を納入しなければならない。
(2)特別会員は、所定の納期に終身会費を納入しなければならない。
(3)入会金及び会費の額は、総会の議決により、これを定める。
(休会)
第16条 やむを得ぬ事由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て休
会することができる。
但し、休会中の会費等は、これを免除しない。
(会員資格の喪失)
第17条 本会の会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1)解散
(2)退会
(3)死亡
(4)破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告
(5)除名
(退会)
第18条 本会を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、退会届を理事
長に提出しなければならない。
(除名)
第19条 本会の会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において正会員の4分
の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1)本会の名誉をき損する行為のあるとき。
(2)本会の目的遂行に反する行為のあるとき。
(3)本会の秩序を乱す行為のあるとき。
(4)会費納入義務を6箇月内に履行しないとき。
(5)出席義務を履行しないとき。
(6)その他会員として適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通
知するとともに、当該会員に除名の議決を行う総会において、弁明の機会を
与えなければならない。
(会費等の不返還)
第20条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、
これを返還しない。
第3章 役員等
(種別及び選任)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 3人以上5人以内
(3)専務理事 1人
(4)理事 13人以上15人以内
(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)以下同じ。
(5)監事 2人
2 役員は本会の正会員であることを要し、総会において選任される。
3 役員選任の方法については、別に定める。
4 監事は他の役員を兼務することができない。
(職務)
第22条 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故があるとき
又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従いそ
の職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括す
る。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定するとともに、理事長及び副理
事長を補佐し業務を分掌する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第23条 役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとする。
但し、再任を妨げない。
2 期中に選任された役員の任期は、その期末までとする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまで、
その職務を行わなければならない。
(解任)
第24条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障のため
職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において正会員の4分の3
以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 第19条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に
準用する。
この場合において、第19条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除
名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(直前理事長)
第25条 本会に、直前理事長を置く。
2 直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたる。
3 直前理事長は理事長経験を生かし、業務について必要な補助をする。
4 直前理事長の任期は、第23条の規定を準用する。
(顧問)
第26条 本会は顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
第4章 会 議
(種別)
第27条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種
とする。
(総会の構成)
第28条 総会は、正会員をもって構成する。
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
2 直前理事長及び監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(総会の権能)
第30条 総会は次の各号を議決する。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(3)事業報告及び会計報告の承認
(4)会員の除名
(5)役員の選任及び解任
(6)入会金及び会費の額の決定及び変更
(7)本会の解散
(8)解散の場合の会費の徴収、清算人の選任及び残余財産の処分方法の決定
(9)その他の本会の運営に関する重要な事項
(理事会の権能)
第31条 理事会は次の各号を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(総会の開催)
第32条 通常総会は、1月及び9月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が必要と認めたとき。
(3)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の
請求があったとき。
(4)監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき。
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第34条 総会は、第31条第2項第4号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、第31条第2項第3号の場合には請求があった日から30日以内
に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を
示した書面により、会議の日の10日前までに正会員に通知しなければなら
ない。
(理事会の招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号の場合に請求のあった日から7日以内に理事会を
招集しなければならない。
(議長)
第36条 総会及び理事会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあた
る。
2 第32条第2項第4号に規定する臨時総会を開催した場合は、出席正会員の
うちからこれを選任する。
(定足数)
第37条 総会及び理事会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することが
できない。
(議決)
第38条 総会及び理事会の議事は、本定款に定めるもののほか、会議に出席した構成
員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第39条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され
た事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。
この場合において、第36条、第37条及び次条第1項第3号の規定の適用
については、出席したものとみなす。
(議事録)
第40条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事
会に出席した理事の数及び氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任され
た議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
(総会の議決事項の通知)
第41条 理事長は、総会の終了後、遅滞なく、その議決事項を会員に書面で通知しな
ければならない。
第5章 例 会
(例会)
第42条 本会は、毎月1回以上例会を開く。
2 例会の運営については、理事会の議決により定める。
第6章 室及び委員会
(室及び委員会)
第43条 本会は、その目的達成に必要な事業を調査、研究し、又は実施するために室
及び委員会を設置する。
2 室及び委員会に関して必要な事項は、規則にこれを定める。
第7章 資産、会計、事業計画等
(資産の構成)
第44条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄附金品
(5)事業に伴う収入
(6)財産から生じる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第45条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に
定める。
(事業年度)
第46条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(会計区分)
第47条 本会の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計の3種に区
分して処理する。
2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3 特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる大規模若しくは特
殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
4 基金会計は、基金となるべき収支により取得した財産の管理運用を経理する。
(事業計画及び予算)
第48条 本会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、事業年度開始前に総会の承認
を得なければならない。
但し、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その
事業年度開始の日から1箇月以内に総会の承認を得るものとする。
2 前項但し書の場合において、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予
算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみな
す。
4 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承
認を得なければならない。
但し、軽微な変更については、理事会の承認を得て行うことができる。
(事業報告及び会計報告)
第49条 理事長は、在任年度終了後、速やかにその任期中の年度に係る次の書類を作
成しなければならない。
(1)事業報告書
(2)会計報告書(収支決算書、正味財産増減計算書、財産目録、貸借対照表)
2 前項の理事長は、前項各号の書類を、在任年度終了後最初に開かれる総会の
会日の1週間前までに、当該年度の監事に提出しなければならない。
3 前項の監事は、厳正なる監査を行い、前項の総会の前日までに意見書を作成
し、当該年度の理事長に提出しなければならない。
4 前項の理事長は、前項の意見書を添えて、第1項の書類を第2項の総会に提
出し、その承認を得なければならない。
(長期借入金)
第50条 本会が、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償
還する短期借入金を除き、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、
京都府知事の承認を得なければならない。
(新たな義務の負担等)
第51条 前条の規定に該当するもの及び収支予算で定めるものを除くほか、本会が新
たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、総
会において、正会員の4分の3以上の同意を得、京都府知事の承認を得なけ
ればならない。
第8章 管 理
(定款等の備置)
第52条 理事長は、定款その他諸規則、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常
に事務所に備え置かなければならない。
(報告書等の備置)
第53条 理事長は、第49条第1項各号の書類を同条第2項の総会の会日の1週間前
までに事務所に備え置かなければならない。
(書類の閲覧)
第54条 会員は、第52条及び前条の書類をいつでも閲覧することができる。
2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。
(提出)
第55条 理事長は、総会終了後、遅滞なく第48条第1項各号の書類を社団法人日本
青年会議所に提出しなければならない。
(事務所)
第56条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
4 事務局長を置かない場合は、総務委員長がこれを代行する。
5 前各号のほか、事務局に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長
が別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第57条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、京都府
知事の許可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第58条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2号の規定に
より解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得な
ければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、京都府知事の許可
を得て本会と類似の目的を有する他の団体に寄付する。
(清算人)
第59条 本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2 清算人は、就任の日から6箇月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得な
ければならない。
(解散後の会費の徴収)
第60条 本会は、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を経て、その債
務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収するこ
とができる。
第10章 雑 則
(定款変更の届出)
第61条 本会の定款の変更があった場合には、変更部分を明示して、すみやかに社団
法人日本青年会議所に届け出なければならない。
(施行規則等)
第62条 本会は、本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めるもののほか、
理事会の議決により、施行に関する規則等を定める。
平成 4年12月20日 制定
平成13年10月29日 改正
平成19年 9月 6日 改定
社団法人 山城青年会議所 会員資格規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、社団法人山城青年会議所定款に基づき、本会会員の資格及び入会希
望者の取り扱いに関する事項を定めたものである。
第2章 会員資格
(準会員)
第2条 6箇月間の研修期間中本会の、あらゆる会合に参加できる。但し、一切の表
決権及び被選挙権並びに選挙権を有しない。
(正会員)
第3条 定款第7条の有資格者で、会議所活動を遂行できる条件を具備した者。
第4条 正会員は、定款第12条に定める権利、定款第13条に定める義務を有する。
(特別会員)
第5条 定款第9条の有資格者。
第6条 特別会員は、本会のあらゆる会合に参加できる。
但し、一切の表決権及び被選挙権並びに選挙権を有しない。
(名誉会員)
第7条 正会員及び本会の特別会員でない者で、本会の設立発展に功労のあった者。
第8条 名誉会員は、本会のあらゆる会合に参加できる。
但し、一切の表決権及び被選挙権並び選挙権を有しない。
(賛助会員)
第9条 定款第11条の有資格者で、その会員資格は1年限りとする。
但し、再任は妨げない。
第10条 賛助会員は、本会のあらゆる会合に参加できる。
但し、一切の表決権及び被選挙権並び選挙権を有しない。
(顧問)
第11条 本会の正会員の資格の有無を問わず、本会の活動に対して適切な指導、又は
助言を与える者で、原則として任期は1年とする。
但し、再任は妨げない。
2 顧問は、特別顧問若干名と財政顧問及び法政顧問1名とする。
3 特別顧問は、会議所の理事長経験者から、理事長が推薦し、理事会の承認を
得て、選任されるものとする。
4 財政顧問は公認会計士及び法人の会計に詳しい者を理事長が推薦し理事会の
承認を得て選任されるものとする。
5 法政顧問は法律及び規則に詳しい者を理事長が推薦し理事会の承認を得て選
任されるものとする。
第3章 入 会
(正会員)
第12条 本会議所に入会を希望する者は、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込
書を提出しなければならない。
2 受付は1年12回の毎月とする。
3 受付までの間に、以下の会合に出席しなければならない。
(1)オリエンテーション(1回)
(2)例 会(2回)
(3)委員会(2回)
4 入会後、すみやかにFTセミナーを受けなければならない。
(推薦者の資格)
第13条 前条の推薦者の資格は、次の通りとする。
(1)入会後満1ケ年以上経過している者で、出席率70%以上の者。
(2)被推薦者に対して1年間の義務履行の連帯保証ができる者。
(正会員の入会手続)
第14条 理事長は、入会資格審査を会員拡大を担当する委員会に委託する。
第15条 会員拡大を担当する委員会は、推薦者並びに入会希望者に面接するとともに、
入会資格の適否を審査し、その結果を理事会に答申する。
第16条 理事会は答申に基づき審査し、入会の適否を決定する。入会の諾否は、理事
長が推薦者並びに入会申込者に書面で通知する。
(準会員の入会手続)
第17条 準会員は、6箇月の研修を受けなければならない。
第18条 準会員は、研修期間中の例会と研修に出席しなければならない。
(正会員への登用)
第19条 会員拡大を担当する委員会は、研修を終えた準会員について正会員としての
適否を審査し理事会の承認を得なければならない。
(特別会員の入会手続)
第20条 定款第9条の有資格者で特別会員を希望する者は、所定の入会申込書を理事
長に提出し、所定の入会金を納入したのちに入会することができる。
(名誉会員の入会手続)
第21条 規程第10条の有資格者で理事会の推薦を受けた者は、名誉会員になること
ができる。
(賛助会員の入会手続)
第22条 定款第11条の有資格者で賛助会員を希望する者は、所定の入会申込書を理
事会に提出し、理事会の決定により入会することができる。
但し、会費等を納入しないときは退会とする。
第4章 入会金、会費の納入
第23条 入会を承認された者は、入会金及び会費等の納入を以て正会員となる。
但し、入会承認後1ヶ月以内に入会金及び会費等を納入しない場合はこの限
りではない。
(入会金及び会費)
第24条 定款第15条に云う会費等とは、次の各号の通りとする。
(1)入会金正会員金 30,000円
特別会員金 50,000円 (終身会費とする)
賛助会員 不要
(2)年会費正会員金 135,000円
特別会員 不要
賛助会員 1口金10,000円 (1口以上)
(3)その他総会に於いて承認された登録料等
2 会費等は入会による月割計算となる。
(会費の納入)
第25条 定款第15条に定める会費等は、毎年1月31日迄口座振替を経て、納入し
なければならない。
但し、理事会の承認を得て会費等を1月31日迄と4月30日までの2期に
均等分納することができる。
第5章 除 名
(理事会への報告)
第26条 定款第19条に定める行為のあった時は、会員拡大を担当する委員会が実情
を調査して、理事会に報告する。
(当該会員への報告)
第27条 会費等を納期までに納入しない会員に対しては、財務を担当する理事は勧告
を行い、理事会に報告しなければならない。
第28条 例会及び委員会に対して、各々の欠席が連続3回に及んだ正会員の所属委員
長及び会員を担当する理事は、正会員に対して勧告を行い、勧告後1ケ月以
内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は、理事会に報告する。
2 役員の場合は、例会及び委員会に理事会を加えて前項と同様の取扱いを理事
長がする。
(退会・除名の勧告)
第29条 前3条の勧告を受けた理事会は、当該会員の過去の状況等を勘案し、退会を
勧告すること又は除名決議することができる。
第6章 休会・退会・再入会・交替
(休会)
第30条 病気(要医師の診断書)又は海外出張により、長期間に亘る欠席を余儀なく
される時は休会届を提出し、理事会の承認を得て休会することができる。
但し、休会中の会費は納入しなければならない。
2 休会中は事業への出席権・表決権・選挙権は有するが、被選挙権は有しない。
3 休会中の事業についての出席は欠席扱いとし、出席率算定においても欠席と
して取扱う。
(退会)
第31条 会員の都合により退会を希望する者は、退会届を提出し、理事会の承認を得
て退会することができる。
(再入会)
第32条 病気又は海外出張により退会した者が、その理由が解消した場合、理事会の
承認を経て再入会することができる。但し、本規程による入会金は免除する。
(交替)
第33条 京田辺市、井手町、相楽郡に住所を有しない正会員が転勤により本会での活
動ができなくなった場合は、その正会員の勤務する企業の要請に基づき理事
会の承認を得て有資格者を交替入会させることができる。
2 前項に該当する入会金、会費等の取扱いは、前任者が断続して在籍するもの
として取扱う。
3 後任入会者は、会員資格規程によるすべての手続を経て正会員になるものと
する。
細 則
第34条 本規程の改廃及び施行に関する細則は、理事会の決議を以て定める。
1992年 6月18日 改正
1994年 1月 1日 改正
1995年 1月 1日 改正
1998年 1月16日 改正
1999年 1月 1日 改正
社団法人 山城青年会議所 役員選任規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 本規程は、社団法人山城青年会議所定款に基づき、本会の次年度の役員(理
事長・副理事長・専務理事・理事・監事)の選任方法を定めたものである。
(決定)
第2条 次年度の役員は総会において、その承認を得てこれを決定する。
第2章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
第3条 選挙の管理および執行の機関として、選挙管理委員会をおく。
(構成)
第4条 選挙管理委員会は、委員長1名、委員4名の計5名とし、委員長は理事の中
から、委員は正会員の中から、現在の理事長が理事会の承認を得て毎年6月
30日までに指名により選出する。
2 委員長もしくは委員が理事長選挙に立候補した場合は、その委員長もしくは
委員は、選挙管理委員会委員長および委員を辞退しなければならない。
3 委員に欠員が生じた時、その補充は第1項に準じ理事長がこれを指名する。
(任期)
第5条 選挙管理委員会の任期は、翌年の役員の選任承認にかかる総会の終結の時ま
でとする。
(委員長)
第6条 委員長は、選挙管理委員会の議事を整理し、委員会を代表して選挙の管理お
よび執行に関して責を任ずる。
(議決)
第7条 選挙管理委員会の議事は、全委員の総意をもってこれを議決する。
第3章 理事長選挙
(理事長選挙選挙権)
第8条 次年度理事長選挙は、当該年度の理事によってこれを行う。
(告示)
第9条 選挙管理委員会は、理事会の定める所定の期日までに正会員に立候補の届出
期限および投票日を告示しなければならない。
(立候補)
第10条 正会員は、理事長候補者として立候補することが出来る。ただし、次の各号
を満していなければならない。
(1)本会議所の副理事長、専務理事または監事の経験者
(2)次年度に正会員の資格を有する者
(3)告示日より過去1年間の出席率70%以上の者
(4)会費を納入している者
2 立候補する正会員は、正会員2名以上の推薦書を添付して、届出期限までに
選挙管理委員会まで書面をもって立候補届けを提出しなければならない。
3 前項の書面には、次の事項を記載しなければならない。
(1)氏名、経歴、JC活動経歴
(2)社団法人山城青年会議所に対する意見、抱負、方針
(理事長選挙)
第11条 前条により立候補届けがあった者を候補者として、選挙管理委員会は、届出
期限後候補者の資格審査を行い、その資格が正しければ、すみやかに候補者
氏名を告示する。この告示は、投票日3日前までに行う。
2 立候補者が1名の場合は、前項による資格審査を経て当選者とする。
(投票)
第12条 投票は有権者1名につき1票とし、届出通知候補につき単記無記名をもって
郵送により行う。郵送は普通郵便によるものとし、投票日までの消印のある
ものを有効とする。
2 開票の結果、最高得票者をもって当選者とする。ただし、最高得票数が投票
数の過半数に満たない場合は、理事会において決選投票を行う。
3 その他、得票の有効、無効は選挙管理委員会に一任する。
(開票)
第13条 開票は、選挙管理委員会および現在の監事立会いの上、これを行わなければ
ならない。
(公示)
第14条 選挙管理委員会は、本規程により選出された次年度理事長予定者の氏名を正
会員に、すみやかに公示する。
2 公示期間は10日間とし、公示期間の経過とともに次年度理事長として確定
する。
3 公示期間内に正会員より、選挙管理委員会に書面をもって異議申し立てがな
され、異議申立人の数が正会員総数の過半数に達するときは、理事長予定者
は失格となる。
第4章 監事の選出
(選出)
第15条 当該年度の理事会は、次年度の監事2名を選出し公示する。公示については、
第14条を準用する。
2 監事予定者は、次の各号を満たしていなければならない。
(1)本会議所の常任理事以上の経験者
(2)次年度に正会員の資格を有する者
(3)過去1年間の出席率70%以上の者
(4)会費を納入している者
第5章 選挙による理事の推薦
(理事の推薦)
第16条 次年度の理事(理事長を除く。)のうち6月30日現在の正会員数の10%
(整数)の理事は正会員の直接選挙により推薦する。
(選挙権)
第17条 正会員は次年度の理事の選挙権を有する。
ただし、6月30日現在会費等の納入を遅滞している者は除く。
(被選挙権)
第18条 正会員は次年度の理事の被選挙権を有する。
ただし、6月30日現在下記に掲げる者は除く。
(1)本年度を含む過去2ケ年において、連続して役員の位置にある者
(2)次年度の理事長および監事に選出された者
(3)次年度において正会員の資格なき者
(4)会費等の納入を遅滞している者
(5)過去1年間の出席率70%未満の者
(選挙人・被選挙人名簿)
第19条 選挙管理委員会は正会員の資格を調査し、選挙人および被選挙人名簿を作成
した上、7月30日までに5日間本会議所に備付けて、正会員の縦覧に供し
なければならない。
(異議申し立て)
第20条 前条名簿に脱漏または誤載があった場合は、当該有権者において縦覧期間に
理由を記載した文書をもって、選挙管理委員会に異議を申し立てることがで
きる。
異議申し立てがあった場合、委員会はすみやかにこれを調査し、異議を認め
た場合、選挙人名簿および被選挙人名簿への追加、あるいは、更正を異議申
立日より5日以内にこれをなし、かつ、遅滞なくその決定を告知しなければ
ならない。ただし、縦覧期間経過後の異議申し立ては認めない。
(推薦者名簿の交付)
第21条 選挙管理委員会は、被選挙人名簿を選挙執行日の3日前までに到着するよう、
有権者に交付もしくは送付しなければならない。
かつ、この時までに選出された次年度の理事長および監事の氏名を有権者に
通知することを要する。
(投票方法)
第22条 投票は有権者1名につき1票とする。選挙すべき理事の数だけ連記し、無記
名をもって郵送により行う。
選挙すべき理事の数より多く記載されたものは無効とする。
郵送は普通郵便によるものとし、投票日までの消印のあるものを有効とする。
その他、投票の有効無効は選挙管理委員会に一任する。
(開票)
第23条 開票については、第13条を準用する。
(推薦の決定)
第24条 得票多数の上位者より順次理事推薦者とし、下位に同数得票があって順位定
まらざる場合には、選挙管理委員会および現在の監事の立会いの上、当該得
票者の当選順位を現在の理事長がクジを引いて決定する。
(通知)
第25条 選挙管理委員会は、推薦者が確定した時は、遅滞なく推薦者の氏名を理事会
および正会員に通知しなければならない。
第6章 指名による理事の推薦
(理事の指名選出および被指名人)
第26条 次年度の理事長は、前章に定める理事選挙により、その推薦者が確定した日
から7日以内に残りの理事を指名により推薦する。
次年度の理事長によって推薦される理事は、正会員たることを要する。
ただし、下記に掲げる者は、被指名人となり得ない。
(1)次年度の監事に選出された者
(2)第5章に定める理事選挙によって推薦された者
(3)次年度において正会員の資格なき者
(4)6月30日現在、会費等の納入を遅滞している者
(副理事長・専務理事の推薦)
第27条 次年度の理事長は、前条の理事の指名推薦後直ちに選挙により推薦された理
事および指名により推薦された理事の中から、次年度の副理事長5名以内、
専務理事1名を指名により推薦する。
(次年度役員の報告)
第28条 次年度の理事長は、推薦された次年度の役員の氏名を当該年度中に開催され
る総会の前までに理事会に通知しなければならない。
第7章 通知・報告・承認
(次年度役員の通知)
第29条 現在の理事長は、本規程の定めるところによって推薦された次年度の役員の
氏名をすみやかに正会員に通知しなければならない。
(次年度役員の報告・承認)
第30条 現在の理事長は、本規程の定めるところによって推薦された次年度の役員の
名簿を作成して当該年度中に開催される総会に提出し、推薦された次年度の
役員を改めて報告するとともに、役員の推薦に関する経過の概要を説明し、
総会の承認を得て決定しなければならない。
第8章 役員の補充選任
(役員の補充選任)
第31条 任期中役員に欠員が生じた時は、次の通り決定する。
(1)理事長 副理事長の中より正副理事長会議において推薦し、理事会の承認
を受ける
(2)副理事長 理事の中より理事長が指名し、理事会の承認を受ける。
ただし、欠員の補充可否は理事長が決定する
(3)専務理事 副理事長に準ずる
(4)理事 理事の資格を有する正会員の中より正副理事長会議において推薦
し、理事会の承認を受ける
(5)監事 監事の資格を有する正会員の中より正副理事長会議において推薦
し、理事会の承認を受ける
2 前項において推薦もしくは指名された当該役員候補者は、総会において承認
を受け決定する。
細 則
第32条 本規程の改廃および施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。
1992年 6月18日 改正
1996年11月28日 改正
1998年 1月 1日 改正
社団法人 山城青年会議所 運営規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 本規程は、社団法人山城青年会議所定款に基づき、その事業推進を図るため、
組織運営等に関する細部について定める。
第2章 例 会
(開催日)
第2条 例会は、原則として毎月第1木曜日に開催する。
但し、開催日については理事会の議決により変更することができる。
(運営の承認)
第3条 例会の運営については、原則として毎月の理事会において承認を受けなけれ
ばならない。
第3章 正副理事長会議
(構成)
第4条 本会の正副理事長会議は、理事長、直前理事長、副理事長及び専務理事を以
て構成する。
2 監事は、定例正副理事長会議に出席して、意見を述べることができる。
(招集)
第5条 正副理事長会議は、理事長がこれを招集する。
2 理事長は、緊急事項及び運営上の重要事項が発生したとき正副理事長会議を
招集する。
(但し、常任理事会が設置されなかった時は、毎月第2木曜日に定例正副理
事長会議を召集する。)
(議長)
第6条 正副理事長会議の議長は、理事長及び理事長が指名した者がこれにあたる。
(議決)
第7条 正副理事長会議は、その構成員の4分の3以上の出席により成立し、その議
決は原則として出席構成員の総意を以てなす。
(議決事項)
第8条 正副理事長会議は、次の事項を協議及び審議し処理する。
(1)緊急事項及び運営上の重要事項。
(但し、常任理事会が設置されなかった時は理事会に提出する議案。)
(2)その他、必要と認められた事項。
(議案の議決)
第9条 正副理事長会議の議案は理事長が定める。
但し、正副理事長会議の構成員が、緊急の議案を提出することを妨げない。
(議事録)
第10条 正副理事長会議の議事録は、原則として事務局長が遅滞なく作成しなければ
ならない。
2 議事録には以下の事項を記載しなければならない。
(1)正副理事長会議の日時及び場所。
(2)正副理事長会議出席者の氏名。
(3)議決事項。
(4)その他、必要と認められた事項。
第4章 理事会
(招集)
第11条 理事会は、毎月1回以上理事長が招集する。
2 委員長を兼任する理事が理事会を欠席する時は、当該委員会の中で委員長が
指名した者が理事会に出席し、その職務を代行しなければならない。
但し、議決権を有しない。
(議決事項)
第12条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会及び例会の招集、並びに総会に提出すべき議案。
(2)総会において議決された事業計画に基づく事業の立案、及びその運営に関す
る事項。
(3)総会において議決された予算の執行に関する事項。
(4)例会の運営に関する事項。
(5)委員会において協議された事項。
(6)会員の入会及び除名に関する事項。(特別会員、賛助会員、名誉会員を含む)
(7)借入金及び寄付に関する事項。
(8)諸規程の設定、変更及び廃止。
(9)役員任命に関する事項。
(10)褒賞に関する事項。
(11)協賛、後援等に関する事項。
(12)人事及び給与報酬に関する事項。
(13)その他、本会の運営に関する事項。
(議案の議決)
第13条 理事会に提出する議案は、常任理事会を経たものに限る。
(但し、常任理事会が設置されなかったときは正副理事長会議を経た者に限
る。)
2 緊急並びに重要事項は理事長議決とする。
(議決事項の執行)
第14条 理事長は、理事会において議決された事項について、その具体的細目を定め、
これを執行する。
(理事長の報告義務)
第15条 理事長は次の事項を理事会に報告しなければならない。
但し、他の理事に代行させることができる。
(1)前回理事会より当該理事会までの会務状況。
(2)理事会において決定した事項の執行状況。
(3)日本青年会議所、地区協議会、京都ブロック協議会の活動状況。
(4)その他、必要と認められた事項。
(議事録)
第16条 理事会の議事録は、原則として総務委員会が遅滞なく作成しなければならな
い。
2 前項の議事録は、原則として次回の理事会で承認を得なければならない。
第5章 常任理事会
(構成)
第17条 本会の常任理事会は、理事長、直前理事長、特別顧問、法政顧問、財政顧問
副理事長、監事、専務理事及び常任理事を以て構成する。
2 財務局長は、要請があれば常任理事会に出席して財政的見地から意見を述べ
なければならない。
(招集)
第18条 常任理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。
(但し、常任理事会が設置されなかった時はこの限りではない。)
(権能)
第19条 常任理事会は、その構成員の2分の1以上の出席により成立し、理事会提出
予定議案につき意見の調整を行う。
(議事録)
第20条 常任理事会の議事録は、原則として事務局長が、遅滞なく作成しなければな
らない。
2 議事録には、以下の事項を記載しなければならない。
(1)常任理事会の日時及び場所。
(2)常任理事会の出席者の氏名。
(3)調整事項。
(4)その他、必要と認められた事項。
第6章 室及び委員会
(室及び委員会の設置)
第21条 本会定款第43条の規程により、本会に室及び委員会を設置する。
但し、必要のある時は、理事会の議決により特別室及び特別委員会を設置す
ることができる。
2 理事長の諮問機関として、企画室等を設置することができる。
(室及び委員会の種類)
第22条 室及び委員会の名称、主たる事務、室及び委員会数は、理事会の議決により
決定する。
(室及び委員会の構成)
第23条 室は当該年度の事業計画遂行の必要に応じて理事会の承認を得て設置され、
室の目的に応じて委員会が設置される。
2 室に設置される委員会数は、理事会の議決による。
3 室長は、理事の中から理事長が理事会に承認を得て委嘱する。
4 委員会は、委員長1名、副委員長1名又は2名、セクレタリー1名及び他の
委員を以て構成する。
但し、必要あるときは、運営幹事1名を置くことができる。
(副委員長の任命)
第24条 副委員長は、理事長が委員長と協議の上、理事会の承認を得て任命する。
(委員長の任務)
第25条 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
(副委員長の任務)
第26条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第27条 委員長は、委員会を原則として毎月1回以上招集する。
但し、理事長は担当副理事長及び委員長が必要と認めた時、又は委員の過半
数の請求があった時は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(協議決定)
第28条 委員会は、委員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席委員の
過半数を以て決定する。
(報告)
第29条 委員長は、委員会開催の都度、協議内容の議事録を作成し、担当副理事長に
提出しなければならない。
2 委員会が事業を開催した場合は、事業報告書を作成し、担当副理事長に提出
しなければならない。
(オブザーバー出席)
第30条 理事長、直前理事長、専務理事、副理事長、顧問、監事は、各委員会に出席
して、意見を述べることができる。
2 委員長は、第1項以外の正会員の出席を求め、意見を聞くことができる。
細 則
第31条 本規程の改廃及び執行に関する細則は、理事会の決議を以て定める。
1992年11月19日 改正
1995年 1月 1日 改正
1998年 1月 1日 改正
社団法人 山城青年会議所 出席規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 本規程は、社団法人山城青年会議所定款に基づき、本会の正会員の出席義務
について定める。
(例会開催数)
第2条 当該年度の例会開催数は、理事会の決定を経て、1月の総会において承認を
得なければならない。
第2章 出 席
(出席義務)
第3条 準会員は、6箇月間の研修期間中の例会と研修に出席しなければならない。
第4条 正会員は、総会、例会、及び委員会に出席する義務を有する。
2 やむを得ない理由により欠席、遅刻ならびに早退する場合は、あらかじめ担
当委員会または事務局に届け出なければならない。
3 例会の出席率は、年間60%以上としなければならない。
4 例会を連続4回以上欠席してはならない。
5 年間出席率の最低限度を30%とし、それに満たない者は理事会の決議を経
て、本会定款第18条の定めるところにより除名する。
但し、当該会員には理事会において弁明の機会を与える。
(出席勧告)
第5条 例会の出席率30%に満たない時、及び欠席が連続3回に及んだ正会員に対
し、理事長は文書を以て勧告しなければならない。
(出席の服装)
第6条 正会員は、総会及び例会の出席に際しては、JCバッジを佩用し正服を着用
しなければならない。
但し、7・8・9月の会合で上着を使用しない場合は、この限りではない。
(補填)
第7条 正会員は、次の会合に出席した場合、その年度初めから当日までの例会に1
回出席したものとする。
(1)JCI諸会議
(2)全国大会・地区大会・各ブロック大会
(3)ブロックの会議及び出向者の会議
(4)各地JCの認承証伝達式及び記念式典
(5)会員会議所例会
(6)その他、理事会で決定したもの
2 上記の会合にあらかじめ届け出て出席した正会員は、出席した旨を理事長宛
に文書で報告しなければならない。
但し、主催者側の承認印を必要とする。
3 出向者については上記会合に出席した旨を、所定の書式に従い、報告しなけ
ればならない。
(出席代替)
第8条 青年会議所関係の公務のため、やむを得ず出席できない場合、事前に事務局
に届出をした場合にのみ、出席したものと見なす。
(出席免除)
第9条 病気(要医師の診断書)又は海外出張により、長期間にわたる欠席を余儀な
くされる時は、その旨(休会届)を理事長に文書で提出し、理事会の承認を
得た場合に限りその期間中の出席義務を免除する。
但し、休会届を理事長宛に提出し、受理された日より休会扱いとする。
(出席報告)
第10条 準会員の研修期間中の青年会議所活動に関する各種事業への出席状況は、会
員拡大を担当する委員会が担当し報告する。(理事会)
第11条 正会員の青年会議所活動に関する各種事業への出席状況は、下記に定める者
が総務委員会に報告しなければならない。
(1)総会は、総務委員会が行う。
(2)例会、正副理事長会議・理事会・室及び委員会・同好会・その他のLOM内
事業は、その担当委員会若しくは担当者及び招集者。
(3)各種LOM外事業は、出席報告を受けた理事長。
(4)出向者については、当該正会員が所定の書式に従い提出する。
(出席の確認)
第12条 準会員の研修期間中の青年会議所活動に関する各種事業の出席状況の確認
は、会員拡大を担当する委員会が行う。
第13条 正会員の青年会議所活動に関する各種事業への出席状況の確認は、総務委員
会が行う。
2 総務委員会は各種事業の出席簿を確認、整備し、正会員からの求めがあった
ときには確認できるようにしなければならない。
第3章 出席率算定
(算定方法)
第14条 出席率算定方法は、算定項目別加点方法とする。
但し、算定項目別に要出席点数を設定し、出席回数に拘わらずその点数を越
えては加点しないものとする。
2 第12条に定められた会合にあらかじめ届け出て出席した正会員は、出席し
た旨を理事長宛に文書で報告し、受理された場合(LOM内の事業は除く)
点数を出席点数に加算する。
但し、主催者側の承認印を必要とする。
(点数明細)
第15条 出席率算定に必要な出席点数明細は、下記の通りである。
(LOM内事業)
●総会、例会、委員会 4点
●理事会 2点
●所属外委員会 2点
●予定者理事会、予定者委員会 2点
●同好会 2点
●その他、理事会で決定したもの 2点又は4点
(LOM外事業)
●JCI諸会議 4点
●全国大会・地区大会・各ブロック大会 4点
●ブロックの会議及び出向者の会議 4点
●各地JCの認承証伝達式及び記念式典 4点
●会員会議所例会 4点
●その他、理事会で決定したもの 2点又は4点
尚、次の事業14点に関しては必須とする。
(必須事業)
○やましろふるさと探険隊 2点
○木津川流域ネットワーク会議(1回)2点
○ブロック会員大会 4点
○他LOMへの30周年PR(3回) 2点
(要出席点数)
第16条 役員及び正会員の出席率算定基準となる要出席点数は、算定項目別に規定し、
年度初めの理事会で決定し、1月の総会において発表する。
細 則
第17条 本規程の改廃及び施行に関する細則は、理事会の決議を以て定める。
社団法人 山城青年会議所 庶務規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 本規程は、社団法人山城青年会議所定款に基づき、慶弔及び旅費に関する事
項について定める。
第2章 事務局
(任務)
第2条 事務局は、諸事の連絡業務、文書の処理と管理、備品の管理及び記録保存を
基本的任務とする。
(事務局長)
第3条 事務局には、事務局長を置くことができる。事務局長は、事務局の統括、管
理にあたる。
2 総会の議事録は、事務局長がこれを作成し、事務局に備え付けるものとする。
(文書の保存)
第4条 事務局は、事業年度毎に次の分類に従い、文書等を整理、保存しなければな
らない。
(1)本会の定款並びに諸規程 永久保存
(2)総会並びに理事会の議事録 永久保存
(3)事業報告書 永久保存
(4)主務官庁より受信した書類 永久保存
(5)会員名簿 永久保存
(6)本会の会報 永久保存
(7)各委員会議事録及び資料 5年間保存
(8)例会記録及び出席簿 5年間保存
(9)事務局日誌 3年間保存
(10)日本青年会議所及び他青年会議所関係の文書 1年間保存
(11)受発信簿 1年間保存
(12)会計諸帳簿 別に定める
(13)その他、重要とみなされる文書 1年間保存
第3章 慶 弔
(慶弔)
第5条 会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔慰金若しくは記念品を贈る。
(1)結婚
正会員の場合 10,000円
(2)死亡
1.正会員の場合 30,000円と供花一対若しくは供花料
2.正会員の配偶者及び子供の場合 10,000円と供花一対若しくは供花料
3.正会員の両親の場合 5,000円と供花一対若しくは供花料
(3)見舞い金
正会員の病気、傷害、災害の場合は、最高5,000円を限度として理事長
がこれを定め、理事会へ報告する。
(4)上記の外必要と認めた時、正副理事長及び専務理事の協議により、これを定
め、理事会へ報告する。
(慶弔の届出)
第6条 会員の慶弔は、会員自身が専務理事又は事務局長に速やかに届け出なければ
ならない。
(死亡の連絡)
第7条 会員及び会員同居の親族死亡の場合は、全会員に連絡する。
第4章 旅 費
(事務局員の旅費)
第8条 理事長が命じた事務局員の公務出張に対しては、次の通り旅費を支給する。
(1)目的地までの往復普通料金相当額。
但し、用務の都合により特別急行料金を加算する。
(2)宿泊料は、実費相当額となる。
(会員の旅費)
第9条 理事長が命じた事務局員の公務出張に対しては、理事会の議を経て前条に準
じた旅費を支給することができる。
細 則
第10条 本規程の改廃及び施行に関する細則は、理事会の決議を以て定める。
社団法人 山城青年会議所 会計処理規程
第章 総 則
(目的)
第1条 本規程は、社団法人山城青年会議所定款に基づき、本会の収支の状況、財産
の状態を明らかにし、真実明瞭な報告の提供と能率的運営を図ることを目的
とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、本会の会計業務のすべてについて適用する。
(会計の原則)
第3条 本会の会計は、法令、定款及び本規程の定めによるほか、公益法人会計基準
に凖拠して処理しなければならない。
(会計区分)
第4条 会計区分は、一般会計と特別会計とし、特別会計は、事業遂行上必要のある
場合に設けるものとする。
(会計年度)
第5条 本会の会計年度は、定款に定める事業年度に従い、毎年1月1日より12月
31日とする。
第2章 財務局
(任務)
第6条 財務局は、社団法人山城青年会議所の収支及び財産の管理を行なうことを任
務とする。
(財務局長)
第7条 財務局には、財務局長を置く。財務局長は、予算書の作成、予算の執行・管
理、決算書類の作成を行なう。
第3章 勘定及び帳簿
(勘定科目)
第8条 本会の一切の取引は、別に定める勘定科目により処理する。
(帳簿等)
第9条 会計帳簿は、次の通りとする。
(1)主要簿
ア.仕分帳(又は会計伝票)
イ.総勘定元帳
(2)補助簿
2 主要帳簿及び補助簿の様式は別に定める。(別表)
(会計責任者)
第10条 会計責任者は、専務理事とする。
(帳簿書類の保存)
第11条 帳簿、伝票、書類の保存期間は次の通りとする。
(1)予算決算書類 永久保存
(2)会計帳簿、伝票 10年間保存
(3)証拠書類 10年間保存
(4)その他の会計書類 10年間保存
2 前項の期間は、決算日から起算し、処分する場合は会計責任者の承認を受け
て行うものとする。
第4章 予 算
(目的)
第12条 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金の調整を図って編成し、事業活動
の円滑な運営に資することを目的とする。
(予算の作成)
第13条 本会の事業計画と予算は、毎事業年度開始前に作成し、総会の承認を得て理
事長が定める。
2 前項の事業計画及び予算は、主務官庁に届出なければならない。
(予算の執行者)
第14条 予算の執行者は理事長とし、やむを得ない場合には会計責任者がこれを行い、
予算執行後直ちに理事長に報告するものとする。
2 各委員会の委員長は単位事業が終了した時には遅滞無く、計画書、証憑及び
会計書類を揃えて、会計責任者の承認を得て、理事長に提出しなければなら
ない。
(予備費の計上)
第15条 予測しがたい支出に充てるため、相当額の予備費を計上することができる。
(予算の流用)
第16条 予算の執行にあたり、理事長が特に必要と認めた時は、相互間において、資
金を流用することができる。
(予備費の使用)
第17条 予備費を支出する必要のある時は、理事会の承認を得て、これを行う。
(予算の補正)
第18条 予算の補正を必要とする時は、理事長は補正予算を作成して、総会の承認を
得、主務官庁に届出なければならない。
第5章 出 納
(金銭の範囲)
第19条 本規程において金銭とは、現金及び預貯金をいう。
2 現金とは、通貨のほか、随時に通貨と引換えることができる証書をいう。
3 手形及び有価証券は、金銭に準じて扱う。
(出納責任者)
第20条 金銭の収納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、会計責任者が任命する。
(金銭出納)
第21条 金銭を収納した時は、日々銀行に預け入れ、支出に充ててはならない。
2 領収書は出納責任者が発行し、事前に発行する場合は会計責任者の承認を得
て行う。
3 支払は、原則として毎月20日締切り、翌月10日定時支払とし、その支払
方法は銀行振込によるものとする。
但し、少額支払は現金によるものとする。
4 預金証書等は所定の金庫に保管し、又は金融機関に保護預りしなければなら
ない。
(預金及び公印管理)
第22条 預金の名義人は理事長とする。
2 出納に使用する印鑑は、会計責任者が保管し、押印するものとする。
3 金融機関との取引を開始し、又は廃止する時は、理事長の承認を得なければ
ならない。
(手許現金)
第23条 出納責任者は、日々の現金支払に充てるため、必要最小限の手許現金を置く
ことができる。
(残高照合)
第24条 出納責任者は、現金残高を毎日出納簿の残高と照合しなければならない。
2 預貯金については、月に1回残高証明書の残高と帳簿残高を照合しなければ
ならない。
3 前2項の場合において、差額のある時は、速やかに会計責任者に報告し、そ
の指示を受けるものとする。
第6章 固定資産
(定義)
第25条 固定資産とは、耐用年数が1年以上で、且つ取得10万円以上の有形固定資
産及びその他の固定資産をいう。
(取得価額)
第26条 固定資産の取得価額は、次による。
(1)購入に係るものは、その購入価額及びその付帯費用。
(2)建設に係るものは、その建設に要した費用。
(3)交換によるものは、その交換に対して提供された資産の価額。
(4)贈与によるものは、その時の適正な評価額。
(固定資産の管理)
第27条 固定資産は、台帳を備え、その保全状況及び移動について記録し、移動、毀
損、減失のあった場合は、会計責任者に報告しなければならない。
(登記及び担保)
第28条 不動産登記を必要とする固定資産は、登記し、損害の恐れのある固定資産は、
適正額の損害保険を付けなければならない。
第7章 物 品
(定義)
第29条 物品とは、取得価額10万円未満の有形固定資産をいう。
(物品の管理)
第30条 物品の管理のため台帳を備え、その管理は第25条を準用する。
第8章 決 算
(決算書類の作成)
第31条 本会は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び次の決算書類を作成し
総会の承認を得、主務官庁に報告しなければならない。
(1)収支決算書及び総括表
(2)正味財産増減計画書
(3)貸借対照表及び総括表
(4)財産目録
(監査及び報告)
第32条 前条の決算書類は、監事の監査を受け、総会の承認を得た後に、事業報告書
とともに主務官庁に報告する。
細 則
第33条 本規程の改廃及び施行に関する細則は、理事会の決議を以て定める。
1992年11月19日 改正
別 表
1.主要簿
(1)仕分帳(又は会計伝票)
(2)総勘定元帳
2.補助簿
(1)現金出納帳
(2)預金出納帳
(3)固定資産台帳
(4)基金明細表
(5)会費納入明細表
(6)収支予算の管理に必要な帳簿
3.決算書類及び緒表
(1)収支計算書
(2)正味財産増減計算書
(3)貸借対照表
(4)基金明細表
(5)財産目録
(6)付器備品明細表
(7)剰余金(欠損金)処分計算書
4.伝票の種類
(1)入出金伝票
(2)振替伝票
社団法人 山城青年会議所 基金運用規程
第1章 総 則
(定義)
第1条 社団法人山城青年会議所基金(以下基金と称す)とは、入会金・寄付金その
他により積み立てたものをいう。
(目的及び基金の種類)
第2条 基金は、本会の恒久的運営のための財政的基礎の確立のために設けることが
できる(基本金及び基本基金)外、具体的に明示された特別の目的のために
設けることができる(特別基金)。
第2章 運 用
(運用)
第3条 基本金及び基本基金の運用は、総会の決定によるものとする。
但し、特別基金においては、その性格上運用は理事会の決定とし、その結果
は理事長が総会に報告する。
(使用)
第4条 基金は、次の各号に掲げる場合及び基金から生じる果実を除いて、第2条に
定められた目的以外に使ってはならない。
(1)経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該緒不
足額をうめるための財源に充てるとき。
(2)災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財
源に充てるとき。
(3)緊急に実施することが必要となった大規模な事業の経費、その他必要やむを
得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
細 則
第5条 本規程の改廃及び施行に関する細則は、理事会の決議を以て定める。
第6条 本規程は、1992年12月16日より実施する。
1992年12月16日 改正
社団法人 山城青年会議所 褒賞規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 本規程は、社団法人山城青年会議所定款に基づき、会議所活動の高揚を図る
ために、その運動に顕著な功績のあった個人、団体、委員会の褒賞を行う事
項について定める。
第2章 褒賞方法
(褒賞の対象期間及び種類)
第2条 褒賞は、1月1日から12月31日までの1ヶ年間の業績に対して行うもの
とする。
その種類を次の各号に掲げる。
(1)優秀委員会賞
優秀な業績を示した委員会に授与するものとし、最優秀委員会1以内優秀委
員会2以内とする。
(2)優秀会員賞
青年会議所活動に顕著な功績のあった会員に授与するものとし、最優秀会員
1名以内、優秀会員2名以内とする。
(3)優秀新人会員
新人会員で優秀な業績のあった正会員1名以内に授与するものとする。
(4)出席優秀賞
当該年度において、出席規程第13条に定める要出席点数が100%以上の
正会員に授与するものとする。
(5)特別功労賞
本会役員を通算5ヶ年間、10ヶ年間、15ヶ年間務めた正会員に授与する
ものとする。
(6)その他の特別褒賞
青年会議所活動に功績のあった個人、団体に授与するものとする。
(推薦の方法)
第3条 褒賞の推薦方法は、次の通りとする。
(1)優秀委員会賞の推薦は、担当副理事長及び専務理事が行う。
(2)優秀会員賞並びに優秀新人会員賞の推薦は、各委員長及び、専務理事が行う。
(3)出席優秀賞並びに特別功労賞の推薦は、専務理事が行う。
(4)その他特別褒賞の推薦は、副理事長及び専務理事が行う。
(選考の方法)
第4条 褒賞の対象者を正副理事長会議に提出し、決定する。
(授与方法)
第5条 褒賞は、原則として12月例会で理事長が行う。
細 則
第6条 本規程の改廃及び施行に関する細則は、理事会の決議を以て定める。